中小企業が受けられる賃上げ促進税制




今回のテーマは、

「中小企業が受けられる賃上げ促進税制」です。

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■ はじめに ━━━━━

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。


■ 賃上げ・上乗せ要件 ━━━━━

対象者:中小企業(資本金1億円以下)・個人事業者
◎基本控除率:給与総額1.5%以上増加の場合、15%
◎上乗せ措置
・給与総額2.5%以上増加の場合 +15%
・教育訓練費の5%増加の場合 +10%
・女性活躍・子育て支援 +5%(NEW)
◎控除率最大45%+5年間の繰越控除(NEW)

※令和6年4月1日~令和9年3月31日開始事業年度で適用となります
 (個人:令和7年~9年開始事業年度で適用)



■ 新設事項  ━━━━━

<女性活躍・子育て支援の上乗せ措置の要件>
「くるみん以上」または「えるぼし2段階目以上」
くるみん:子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定
えるぼし:女性活躍を推進する優良企業として厚生労働大臣が認定

<5年間の繰越控除>
要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました。
繰越控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前期比で増加している場合のみ適用可能となります。

■ さいごに  ━━━━━

各種要件等もありますので、ご興味のある方は、当社スタッフまでご相談ください。





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