相続税申告、贈与税申告等のご案内






富山市、滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町の相続税申告、贈与税申告等の相談やお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。



相続税申告、贈与税申告等のご案内

富山の相続税、贈与税等申告のお手伝いをしています。

当社が選ばれている5つの理由

相続税申告までの流れ

相続税Q&A

当社が提供しているサービス

サービス料金









当社が選ばれている5つの理由


 相続が発生した場合には残された家族には様々な悩みが発生すると思います。

「相続税はどれくらいかかるのか?」
「相続税を支払うことができるのか?」
「遺産分割により親族間で争いにならないか?」
相続税の申告期限は相続が発生してから10カ月ですが、残された家族はこの期間内にこれらの問題を解決し、申告を行わなければなりません。当事務所では遺族の方に安心して申告をしていただくために以下の5つを念頭に申告業務に取り組んでいます。

①500件以上の豊富な実績

相続税は税理士によって大きく変わります。
 税理士の登録者数(約8万人)に比べて年間の相続税申告の件数(令和3年分約13万4千件)が少ないことがその原因と考えられます。
単純な割合で見ると税理士1人が1年に1件申告するかしないかくらいになります。申告実績の多い税理士と少ない税理士ではノウハウの差がでてしまうのです。

 アシステム税理士法人は(旧本田会計事務所時代から)50年以上にわたり500件超の相続をお手伝いさせていただいています。
 相続税の納税額をいかに少なくするか、遺された家族が安心して暮らせるようになっているか、に重点をおき、相続人様のご相談に対応させていただきます。


②地元ならではのスピーディーな対応

 富山県内であれば当日の相談にも対応できます。平成28年7月には富山営業所も開設し、富山市のお客様にもより迅速な対応が可能となっています。
 急な依頼にも複数のスタッフで作業にあたるため短い期間で申告が可能です。ケースにもよりますが、最短で1週間で申告した実績もあります。
 依頼をいただいた場合には相続専門の担当スタッフが付きます。不明点や疑問点には親身になって納得いくまで説明させていただきます。遠方の方の場合も電話又はメールにて対応させていただきます。


③法人・個人どちらでも対応可能なスタッフ

 アシステム税理士法人では相続部門の他に法人・個人それぞれに対応した部門を有し法人税、所得税等の申告業務も行っています。更に医業事業部、建設業事業部、富山東M&Aセンター等を有し相続対策を行う場合においても事業を含め包括的なサポートを展開することが可能です。
 相続対策を優先するあまりに本来の生活のバランスを崩してしまっては元も子もありません。生前の事業承継を含めた相続対策から相続完了後のサポートまで継続してサポートさせていただきます。


④他の専門家との連携

 相続手続きは申告が完了して終わるわけではありません。
不動産の登記や様々な名義変更の手続きが残っています。アシステム税理士法人では地元の司法書士や行政書士その他の専門家と連携しスムーズな手続き変更をサポートさせていただきます。


⑤お手頃な料金プラン

 相続税の申告を年間10件以上行う税理士は多くありません。慣れない申告により時間がかかり請求額も多くなってしまうケースや、残高確認のみで申告を行い、後で税務調査があって大変なことになってしまっては元も子もありません。
 相続税の申告には適正な料金があります。

料金はこちらをご覧ください。








相続税申告までの流れ


被相続人が亡くなられた時から相続手続きが開始します。相続開始からの遺産にかかる一連の手続きは以下のとおりとなります。

相続開始から7日以内



相続開始から14日以内



相続開始から3ヶ月以内



相続開始から4ヶ月以内



相続開始から10ヶ月以内












相続税Q&A


相続税に関するよくある質問と回答です。

Q1.相続税はどのような場合にかかりますか?

A.遺産の総額から債務や葬式費用及び一定の非課税財産を控除した残額(正味遺産額)が相続税の基礎控除額(※)を超える場合に相続税がかかります。

 ※相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数



Q2.相続税の申告はどこへすればよいですか?

A.亡くなられた方(被相続人)の住所地を所轄する税務署へ提出します。

 相続人が複数の場合は共同で提出することができます。



Q3.相続税の申告期限はいつまでですか?

A.被相続人の死亡から10カ月以内です。

 基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。



Q4.借金も引き継がなくてはいけないのですか?

A.借金等の債務も負の財産として相続上の財産となります。

 相続したくないときは「限定承認」や「相続放棄」を検討してみてください。
 それぞれ相続開始後3ヶ月が期限になるため注意が必要です。



Q5.相続放棄とはなんですか?

A.相続人が遺産の相続を放棄することです(民法938条~940条)。

 被相続人の負債が多額である場合等に検討が必要です。
 相続放棄をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
 この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。



Q6.限定承認とはなんですか?

A.相続人が相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務及び遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。
 被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。
 限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を作って家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。



Q7.相続登記はいつまでにしなければならないですか?

A.相続登記は、2024年4月1日(改正法施行日)から義務化されます。

 義務化により、相続人等は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 この改正で正当な理由なく相続登記義務を怠ると10万円以下の過料が科される対象となります。



Q8.先代名義のまま相続登記をせずに放りっぱなしなのですが、相続登記はできますか?

A.相続登記が可能です。

 ただし、遺産分割協議書の作成・押印が必要であるケースでは、相続人の人数が多くなり、協議が調わないなどの可能性があります。
 2024年3月31日(法改正前)までは、相続登記をいつでも行えましたが2024年4月1日からは、義務化以前の相続も相続登記義務化の対象となるため、注意が必要です。










当社が提供しているサービス


当社では生前の相続対策サービスを提供しています。相続対策には様々な種類がありますがお客様からの聞き取りに基づき相続税シミュレーションを実施し、一人一人に最も適した対策を提案させていただいています。

相続・贈与が発生した場合


相続税の申告期限は相続が開始してから10カ月となっています。
時間があるように思えますが、資料収集・財産評価・分割協議等の作業は大変多く、そうこうしている内にあっという間に申告期限が来てしまうといったことにもなりかねません。
また、税理士によって税額が違うなど業務の特殊性から専門性を求められる税金でもあります。
当社では税理士と専門スタッフが対応することにより最大限の節税と安心な申告書作成サービスの提供をモットーにお手伝いをさせていただきます。


1月1日から12月31日までの間に110万円以上の贈与を受けた場合には贈与税の確定申告を行う義務があります。
贈与金額は適正でしょうか?単純に無税だからと110万円以下の贈与を行っていませんか?
2024年1月からは相続時精算課税制度に贈与額から毎年110万円を控除できることとされています。
当社では贈与実行前の段階から相続対策を踏まえて適正な贈与額や暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを利用したら良いのか等について相談に応じさせていただいています。



税の対策を行いたい場合


贈与税や相続税の計算をするにあたり、会社経営者の所有する株式も財産として計算されることになります。
自社株の評価額を把握しておられますか?自社株は換金することが困難な資産のため、普段からその評価額を把握し対策を行っていくことをおすすめしています。


相続税の対策を行う場合に自分の所有財産を知り、いくらの相続税がかかってくるかを知ることは最も重要なことといえます。

①節税対策
②納税資金対策
③もめないための対策

を行なうための第一歩として相続税シミュレーションをおすすめします。



その他手続き


相続が発生したときに遺言書がない場合には相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。遺言書があれば遺言内容に沿って分割を円滑に行うことができます。
遺言には一定の様式があり、この様式に従っていないものは無効となってしまいます。また遺留分を無視した遺言も親族間の争いの種になりかねません。有効な遺言を作成するためのお手伝いをさせていただきます。












サービス料金


当社の料金は業務内容に応じて以下の通りとなっています。



相続税申告書作成

相続税務代理報酬は基本的に次の(A)~(D)の合計した金額になります。

(A)遺産の総額に係る報酬額
遺産の総額に応じて下記の報酬額を基本報酬とします。

遺産の総額 報酬額 遺産の総額 報酬額
4千万円(未満) 20万円 2億円(未満) 110万円
5千万円(未満) 25万円 2.5億円(未満) 130万円
6千万円(未満) 30万円 3億円(未満) 150万円
7千万円(未満) 40万円 3.5億円(未満) 170万円
8千万円(未満) 50万円 4億円(未満) 190万円
9千万円(未満) 60万円 4.5億円(未満) 210万円
1億円(未満) 70万円 5億円(未満) 230万円
1.5億円(未満) 90万円 以降1億円
増すごとに
+20万円


(B)複雑案件加算額
以下の事由に該当する場合、(A)の報酬額の10%を加算させていただきます。
加算事由
未分割の不動産がある場合(先代名義等)
相続人の失踪等の複雑な案件が含まれている場合
遺産分割協議作成の回数が3回以上の場合
期限内に申告書の提出が完了した後、分割のやり直し等の事情で再作成となった場合
依頼を受けてから申告期限までの期間が極めて短く、急を要する場合(2ヶ月20%加算、3ヶ月10%加算)
依頼者の要望により複数回の追加試算を行った場合
その他申告が著しく困難となる事由が生じた場合


(C)評価及び申告手続きに関する特例加算
以下の事由に該当した場合には、下記の料金を加算させていただきます。
加算事由 加算額
非上場株式の評価が必要な場合 1銘柄につき5万円~
有価証券の銘柄が10銘柄を超える場合 1銘柄につき1千円
路線価地域に土地を有する場合 1区画につき1万円~
雑種地および周辺農地を評価する場合 1区画につき5万円~
地積規模の大きな宅地の場合 1区画につき5万円~
土地の筆数が10筆を超える場合 1筆につき1千円
借地権の評価が必要な場合 1区画につき1万円~
遠方の土地の評価に手間を要する場合 日当(1万円)+実費
非上場株式等の納税猶予を選択した場合 個別評価規定より
農地の納税猶予の特例を選択した場合 個別評価規定より
延納、物納の申請が必要な場合 個別評価規定より


(D)申告書作成基本料(10万円)+申告代理報酬(申告者数×5万円)
※ 財産内容が預金のみ等で相続税評価額の計算が比較的容易な場合には、財産の状況に応じてこの合計額から値引きいたします。


料金計算例

相続財産1億2,000万円、不整形地路線価1区画、申告者2人の場合

(A)遺産総額にかかる報酬額    900,000円
(B)複雑案件加算   0円
(C)評価及び申告に関する特例加算  10,000円
(D)申告書作成基本料  100,000円+申告代理報酬(2人×5万円)100,000円
(A)~(D)の合計 1,110,000円
1,110,000円 × 消費税 1.10 = 1,221,000円




贈与税申告書作成

 1万円~

※ 贈与財産が非上場株式である場合等には別途財産評価手数料を請求




自社株評価

 5万円~
(評価に関する特例加算有)




相続税・贈与税シミュレーション

 20万円~

相続税シミュレーションをされたお客様の相続税申告が発生した場合には、申告報酬よりお値引き致します。




遺言作成サポート

 10万円~

相続税簡易シミュレーション及び立会人2名を含めた料金です。





 [魚津本店]
 〒937-0041 富山県魚津市吉島1-12-5
 TEL: 0765-22-5737
 FAX: 0765-24-6500

 [富山支店]
 〒939-8092 富山県富山市雄山町3-26
 TEL: 076-461-7401
 FAX: 076-461-7402



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